投資によってアメリカの永住権を取得する
アメリカの永住権を取得して、日本とアメリカに半分づつ
住みたいという考えをお持ちの方もいらっしゃるのでは
ないでしょうか。
アメリカの永住権を投資によって取得するには、いわゆる、
投資ビザプログラム、「Regional Center EB-5 Program」
があります。このプログラムは、アメリカ国内への海外
からの投資マネーを誘致し、雇用を増やすことを目的と
して1990年代にスタートしたのですが、実は、数年前まで、
ほとんど利用されていませんでした。
投資しなければならない金額は$500000‐$1ミリオンで、
アメリカ政府が投資対象として指定している地域の開発
ビジネスなどに投資するのが条件です。現在アメリカ国内
には、40以上の指定投資対象地域があり、そのほどんどは
過去2年間に新たに指定されました。
投資対象地域によって、投資対象のプロジェクトが異なり
ます。たとえば、フィラデルフィアは都市のインフラ整備、
バーモントはスキー場のコンドミニアム建築プロジェクト、
ロサンゼルスは映画スタジオへの投資、などです。
投資する人は投資対象の地域に住む必要はなく、日本に
居住したままでも構いませんが、リミテッド・パートナー
シップを設立し、実際の運営をするジェネラル・パート
ナーが、投資対象地域においてプロジェクトの管理を
しなければなりません。また投資がアメリカ政府に承認
されるかどうかは、入札によって決まります。
また、マネーロンダリングやテロ関係の資金が投資される
のを防ぐため、投資の原資がどこから出されたのかについて、
アメリカ政府による厳しい検閲があります。
投資してから永住権が発効されるまで、12ヶ月から26ヶ月
かかり、永住権は投資家本人と配偶者、そして、21歳未満の
未婚の子供に発行されます。
充分な資金がある人で、アメリカの永住権を取得して、将来
アメリカに住んで働いたり、ビジネスをしたい人は、検討し
てみる価値があるでしょう。詳細は、移民法専門の弁護士に
お問い合わせください。


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