トラストの相続人指定と死亡保険金受取人指定の違い
リビングトラストの遺産相続人に複数の人間を指定する場合、相続が
発生した時点で相続人の一人がすでに死亡していたら、他に指定が
ない限り、死亡した相続人の相続分は、その人の法定相続人が
受取ります。
さて生命保険の場合には、被保険者が死亡した時に、もし死亡保険金
受取人のうちの一人が死亡していたら、残りの受取人が全てを受け取る
のが普通です。
このような事は、トラストを作成したり、生命保険に加入するときに、
あえて質問しない限りは教えられないことが多いので、注意が必要です。
最近、保険関係のことだけをまとめて解説したウェブサイトを作成しました。
このサイトの中に、生命保険の受取人指定の注意について書きましたので、
ご参考にしてください。
発生した時点で相続人の一人がすでに死亡していたら、他に指定が
ない限り、死亡した相続人の相続分は、その人の法定相続人が
受取ります。
さて生命保険の場合には、被保険者が死亡した時に、もし死亡保険金
受取人のうちの一人が死亡していたら、残りの受取人が全てを受け取る
のが普通です。
このような事は、トラストを作成したり、生命保険に加入するときに、
あえて質問しない限りは教えられないことが多いので、注意が必要です。
最近、保険関係のことだけをまとめて解説したウェブサイトを作成しました。
このサイトの中に、生命保険の受取人指定の注意について書きましたので、
ご参考にしてください。
ラベル: 相続人、死亡保険金受取人

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