アメリカ発相続・節税・投資・不動産相談室

2009年4月13日月曜日

アメリカに不動産を残して日本でリタイアする方は、慎重に計画を

カリフォルニアには日本人が多く住んでおり、私のお客様も
多くが日本人です。その中には、永住権の方も、米国籍の方も
いますが、どちらの場合でも、65歳くらいから上の年代の方
の多くが、いずれは日本へ帰って暮したいと言われます。
実際に、長年現地企業の要職を勤めたあと、退職してすぐに
日本へ帰国された方々も多いです。

日本人のアメリカ移住者のほとんどは、立派な家を所有されており、
住宅ローンも支払い済みという方が多く、子供さん達はアメリカで
生まれてアメリカで育ち、大学を卒業して立派に独立している場合が多いです。

さて、このような方々がリタイアして日本へ帰られる時に、
たいていは家を売ってから、その資金を持って日本へ帰国される
ことになるでしょうが、中には、家をそのままアメリカに残して
帰国される方もいます。

帰国前に家を売るか売らないか、相続の面でどのような違いが出る
かを考えてみたいと思います。

相続人である子供さんはアメリカ永住者ですが、日本国籍で永住権
という場合と、アメリカ国籍のみという場合と、日米の2重国籍
の場合があります。さて子供さんが永住権であれ2重国籍であれ、
日本国籍を有している限り、子供と親の両方が、相続開始(親の死亡)
前5年を超えて継続して日本国外に住んでいた場合だけは、日本国外
にある不動産については、日本の相続税は関係なくなりますが、
それ以外の場合には、アメリカにある家も日本の相続税の対象になります。

つまり、親がアメリカに住んでいる間に亡くなって、アメリカに
住んでいる子供がそれを相続すれば、日本の相続税は関係ありません
が、親が不動産をアメリカに残して日本へ帰ってしまい、その後日本
で亡くなった場合には、相続した子供がアメリカ居住者であっても、
日本国籍を有している限り、日本で相続税を申告する義務があります。

日頃リビングトラストなどの相続計画をお作りしますが、それによっ
てアメリカでのプロベート(検認裁判)を避けることができ、また
ある種のトラストを使うことで、アメリカでの相続税対策はできますが、
日本での相続税対策にはなりません。親がアメリカに骨を埋める場合
で、相続人もアメリカ永住の場合、もしくは、相続人がアメリカ国籍
で日本国籍が無い場合は問題ないのですが、日本人の場合、子供も
日本国籍を保有したままである場合が多く、また、親の方は年を取っ
たらいずれは日本へ帰りたいと思っている人が多いこと、また日本の
税法に、国籍条項という特殊な規則がついていることから、日米を
またいだ相続計画は、非常に注意が必要です。

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