日本の親から資金援助を得てアメリカで家を買う場合
日本の親が資金を出して、アメリカで家を買うのだが、家の
名義や資金の受け取り方法をどうするのがいいか、という質問
を、アメリカに住んでいる日本人の方々や、娘や息子がアメリカ
に住んでいるという日本のご両親から、ひんぱんに受けます。
以前にも何度かこの課題について書きまして、色々な策を考えた
のですが、今回、日米の税法に詳しい日本の税理士さんに相談
したうえで、下記の結論に達しました。
ベストな方法は、もちろん、購入する家の金額や、親が出資する
金額、所得など、個々のご家庭の事情によって異なりますから
一概には決めれません。しかし、多くの場合、日本の「相続時
清算課税制度」を利用して、親から子へ資金を贈与するのが、
一番単純明快で、手間も少なく、税金や費用の節約になるようです。
この制度を利用すると、親から子へ生前に、¥2500万円
まで非課税で贈与でき、それを超えた分について、20%の
税金がかかります。そして相続時に、贈与金額の合計が相続
財産に加算されますが、支払った税金もクレジットされるというものです。
もしお父さんにも、お母さんにも収入があれば、お二人から
それぞれ¥2500万円づつ贈与することも可能です。
この方法なら、あとに尾を引かない、単純な贈与ですから、
家は、アメリカに住んでいる子供の名前で購入すればよく、
担保を設定したり、LLCに資金を入れてローンするとか、共同
名義にしてあとで贈与とか相続が発生、という心配もなく、
国税庁からあとで何か言われるのではと、心配する必要も
ありません。
もちろん、この方法は、完全な贈与の場合であって、親が
子に家の購入資金を貸す場合や、将来売却した時に親と子が
利益を分けるというような場合のことではありません。
相続時清算課税制度を利用できるのは、親が65歳以上、
子が20歳以上の場合です。この方法を利用される方は、
税理士さん、会計士さんにご相談ください。
名義や資金の受け取り方法をどうするのがいいか、という質問
を、アメリカに住んでいる日本人の方々や、娘や息子がアメリカ
に住んでいるという日本のご両親から、ひんぱんに受けます。
以前にも何度かこの課題について書きまして、色々な策を考えた
のですが、今回、日米の税法に詳しい日本の税理士さんに相談
したうえで、下記の結論に達しました。
ベストな方法は、もちろん、購入する家の金額や、親が出資する
金額、所得など、個々のご家庭の事情によって異なりますから
一概には決めれません。しかし、多くの場合、日本の「相続時
清算課税制度」を利用して、親から子へ資金を贈与するのが、
一番単純明快で、手間も少なく、税金や費用の節約になるようです。
この制度を利用すると、親から子へ生前に、¥2500万円
まで非課税で贈与でき、それを超えた分について、20%の
税金がかかります。そして相続時に、贈与金額の合計が相続
財産に加算されますが、支払った税金もクレジットされるというものです。
もしお父さんにも、お母さんにも収入があれば、お二人から
それぞれ¥2500万円づつ贈与することも可能です。
この方法なら、あとに尾を引かない、単純な贈与ですから、
家は、アメリカに住んでいる子供の名前で購入すればよく、
担保を設定したり、LLCに資金を入れてローンするとか、共同
名義にしてあとで贈与とか相続が発生、という心配もなく、
国税庁からあとで何か言われるのではと、心配する必要も
ありません。
もちろん、この方法は、完全な贈与の場合であって、親が
子に家の購入資金を貸す場合や、将来売却した時に親と子が
利益を分けるというような場合のことではありません。
相続時清算課税制度を利用できるのは、親が65歳以上、
子が20歳以上の場合です。この方法を利用される方は、
税理士さん、会計士さんにご相談ください。
ラベル: 贈与税

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1 件のコメント:
不動産関連に携わる方向けのblog「不動産情報ニュース」にて「アメリカ発相続・節税・投資・不動産相談室」をご紹介させていただきました。
ご迷惑のようなら削除いたしますのでお申し付けくださいませ。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
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